top of page

 

 

新型コロナウイルス アメリカ入国制限と対象国の最新情報

重要なお知らせ


アメリカ政府は入国時に義務付けていたPCR検査による陰性証明書の提示を2022年6月12日に撤廃しました。

現在ハワイを含むアメリカへ渡航する際は、ワクチン接種完了証明書(海外渡航用の新型コロナウイルスワクチン接種証明書)の提示が必要です。
また、2023年1月5日より中国籍および過去7日間に中国・香港・マカオで滞在歴がある方は、ハワイを含むアメリカ入国時にPCR検査による陰性証明書の提示が求められます。検査は出発前2日以内に行い、2歳以上の渡航者が対象となります。
入国制限の対象国は今後の感染状況により変更となる場合があるため、渡航の際は米国政府および大使館・総領事館の最新情報をご確認ください。

1. 英語で記載された「ワクチン接種完了証明書」を取得
これまでアメリカへ渡航する際は「出発前1日以内」に行ったPCR検査による陰性証明書の提示を必須としていましたが、現在は不要です。

日本からアメリカへ航空機で入国する方は、英語で記載されたワクチン接種完了証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)の提示が求められます。渡航する際はワクチン接種完了日から14日間以上の経過が求められ、該当しない方は航空機への搭乗が認められません。
また、渡航前に以下の書類提出も必要となります。

CDC(アメリカ疾病予防管理センター)指定の宣誓書
CDC(アメリカ疾病予防管理センター)への情報提供書

2. 日本への帰国・入国時に求められる措置を確認
日本政府は2022年10月11日より水際対策を大幅に緩和しました。アメリカから日本へ帰国・入国する方は、ワクチン接種の有無を問わず空港での新型コロナウイルス検査と自宅等での自己隔離は不要です。なお、全ての帰国・入国者に求めている3回のワクチン接種証明書、または出国前72時間以内に行ったPCR検査による陰性証明書の提示措置は今後も継続となります。


ファストトラック利用のためVisit Japan Webへ登録
日本へ帰国・入国する方は「
ファストトラック」の利用を目的として、「Visit Japan Web」への登録が求められます。「Visit Japan Web」は検疫・入国審査・税関申告を行うウェブサービスで、「質問票」「新型コロナウイルス陰性証明書またはワクチン接種証明書」の事前登録により空港における手続きの簡素化が可能です。
なお、11月14日よりファストトラックは「Visit Japan Web」に統合されました。これまでの「My SOS(入国者健康居所確認アプリ)」は同日より利用できないため、ハワイを含むアメリカから帰国・入国する方は「Visit Japan Web」への登録が必要です。
公共交通機関の利用について
アメリカから帰国・入国する方は、空港より全ての公共交通機関の利用が認められます。詳細は「アメリカから日本へ帰国・入国する際の注意点」をご確認ください。

米国渡航を検討される方へ


新型コロナウイルスの影響によりアメリカ政府は2020年3月より入国制限を施行していますが、段階的に規制緩和を行っています。
CDC(アメリカ疾病予防管理センター)は各国の新型コロナウイルス感染状況により「感染症危険レベル」を策定。定期的に更新され日本はレベル3(感染リスクが高い地域)に指定されていましたが、2022年10月3日を以てCDCは情報の発出を終了しました。アメリカ国務省も日本の渡航警戒レベルを3(不要不急の渡航自粛を要請)としていましたが、同日を以て解除を表明。現在は自由な米国渡航が可能ですが、両国政府は往来する渡航者にワクチン接種完了を要請し引き続き注意を呼び掛けています。
アメリカでは全州でマスク着用が不要となりましたが、医療機関や介護施設では引き続き着用が求められます。また、施設入場の際にワクチン接種証明書や陰性証明書の提示を義務付けている場合がありますので、渡航の際は事前確認をお勧めします。

入国・帰国に関する注意事項

 

・アメリカ入国時における陰性証明書の提示義務が撤廃
アメリカ政府は入国時に義務付けていたPCR検査による陰性証明書の提示を、2022年6月12日に撤廃しました。現在はワクチン接種完了証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)の提示が必要です。また、渡航前に以下の書類提出も必須となります。

CDC(アメリカ疾病予防管理センター)指定の宣誓書
※宣誓内容を選択し、宣誓者の氏名・宣誓日・署名の記載が求められます。宣誓書の記入方法は「アメリカ入国に必要な宣誓書の書き方と記入例」をご確認ください。
※2~17歳の方および健康上の理由などで本人が申請できない場合は、保護者または代理人による宣誓が必要です。詳細は
ご利用の航空会社へ問い合わせをお願いします。

・CDC(アメリカ疾病予防管理センター)への情報提供書
※書式は航空会社によって異なり、米国滞在時の宿泊先や電話番号の記入
が求められます。詳細はご利用の航空会社へお問い合わせください。

3回のワクチン接種が完了した方は帰国・入国の際にアメリカでの陰性証明書の取得が不要
アメリカから帰国・入国する際は現地で新型コロナウイルスのPCR検査を行い陰性証明書の取得が必須でしたが、2022年9月7日より3回のワクチン接種完了を条件に不要となりました。日本へ帰国・入国する方は「ファストトラック」の利用と健康状態や居場所の確認を目的として、My SOS(入国者健康居所確認アプリ)への登録が求められます。厚生労働省は現地出国前にスマートフォンへMy SOSのダウンロードを要請しています。
詳細は「帰国・入国時に必要な登録や書類」をご確認ください。

アメリカから日本への帰国・入国者はワクチン接種の有無を問わず自己隔離と空港での検査を免除
これまで3回のワクチン接種を行っていない方は帰国後7日間にわたる自己隔離が必要でしたが、日本政府は2022年6月1日に同措置を撤廃。現在は帰国後3日目に行う自主的な新型コロナウイルス検査と陰性報告も不要となりました。また、アメリカからの帰国・入国者は感染が疑われる方を除き、空港での新型コロナウイルス検査も免除されます。
詳細は「アメリカから日本へ帰国・入国する際の注意点」をご確認ください。

​・ハワイへの渡航


これまで日本からハワイへ渡航する際は、事前検査セーフ・トラベルズ・プログラム(トラベル&ヘルスフォーム)のアカウント登録が義務付けられていましたが、アメリカ政府の新たな入国制限に基づき、2021年11月8日より不要となりました。
日本から直行便またはアメリカ本土を経由して入国する方は、以下の書類が必須となります。

英語表記のワクチン接種完了証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)


・CDC(アメリカ疾病予防管理センター)指定の宣誓書
・CDC(アメリカ疾病予防管理センター)への情報提供書


情報提供書は各航空会社によって異なります。詳細はご利用の航空会社へお問い合わせください。

2021年8月よりホノルル市を中心に新規感染者が増加している状況を受け、州政府はオアフ島内に非常事態命令を発令。外出や集会などに関する厳しい措置を施行していましたが、感染状況の改善により段階的に規制を緩和しています。

ニューヨーク州(ニューヨーク市)への渡航


ニューヨーク州は2020年3月22日に自宅待機命令を発令し、厳格なロックダウンを施行。一時は国内で最も深刻な感染状況が続いていましたが、ワクチンの普及と感染者数の減少を受け段階的に経済活動を再開しました。多くの規制措置を撤廃し屋外でのマスク着用も緩和されましたが、感染者の急増を受け再び規制を強化。ニューヨーク市では2021年8月から2022年3月まで屋内施設の利用者にワクチンパスポート”Key to NYC PASS”を導入するなど厳しい措置の施行により、現在は感染状況の落ち着きが見られます。州内では9月7日より、地下鉄など公共交通機関を利用する際もマスク着用が不要となりました。
 

カリフォルニア州(ロサンゼルス郡)への渡航


ロサンゼルスを含むカリフォルニア州は、2020年3月19日に国内で初となる外出禁止令を発令。段階的に制限措置を緩和し、2021年1月に州内全域を対象に外出禁止令を解除しました。同年6月、ワクチンの普及により15か月ぶりに経済活動を再開。しかし、デルタ株の蔓延に伴う新規感染者の急増を鑑みて州政府は再び制限措置を強化し、ロサンゼルス郡・サンフランシスコ市郡では8月より屋内施設の利用者にワクチン接種完了証明書の提示を義務付けましたが2022年5月に撤廃されました。一方、全ての公務員や私立・公立学校に通う12歳以上の生徒にワクチン接種を義務付けるなど、現在も厳しい感染対策を施行。カリフォルニア州では屋内外を問わず2022年3月よりマスクは不要となりましたが、保健当局は状況に応じて自主的な着用を呼びかけています。
 

グアム・サイパン(北マリアナ諸島)への渡航


グアム準州は2020年3月に島外からの入国制限を強化しました。現在は感染状況の落ち着きを受け、段階的に規制緩和を進めています。グアム・サイパン(北マリアナ諸島)へ渡航する際は原則として、ワクチン接種完了証明書(海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書)が必要です。グアムでは島外からの渡航者に入国後10日間の自己隔離を義務付けていましたが、同証明書の提示が可能な方に限り免除が認められます。また、サイパンを含む北マリアナ諸島へ渡航する方は、PCR検査による陰性証明書の提示とオンラインによる入国申請が必要です。渡航者はワクチン接種の有無を問わず到着時に新型コロナウイルス検査が求められ、陰性と判断された方は入国後の自己隔離が免除されます。

カナダ・メキシコとの国境について
2020年3月より封鎖が続いていたカナダおよびメキシコとの陸路・海路国境は、2021年11月8日に解除されました。現在は2回のワクチン接種完了を条件に自由な往来が可能です。

※入国制限措置は延長や変更となる場合があります。今後発表される最新の情報をご確認ください。

アメリカビザ申請再開に関する最新情報(2022年10月5日更新)
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、在日米国大使館・総領事館は一部業務を停止していましたが、2020年7月より段階的に業務を再開しました。
東京米国大使館および札幌・大阪・福岡・沖縄米国総領事館では、下記のビザ申請が可能です。

在日米国大使館(東京)
全ての移民ビザと非移民ビザの申請が可能です。

札幌・大阪・福岡米国総領事館
全ての非移民ビザの申請が可能です。

沖縄米国総領事館
全ての移民ビザと非移民ビザの申請が可能です。

重要:ビザ発給の停止措置は2021年3月末を以て全て解除され、これまで一時発給停止の対象となっていた以下のビザは申請が可能です。

特定の移民ビザ(IR-1ビザ、IR2ビザ、CR-1ビザ、CR2ビザを除く)
非移民ビザ(H-1Bビザ、H-2Bビザ、Lビザ)
J-1ビザ(インターンシップ、研修生、教師、カウンセラー、オペアプログラム、サマーワーク&トラベルプログラムを含む)
上記に該当する場合でもアメリカ国内の労働市場にリスクを与えると判断された方は、引き続きビザ発給の対象外となります。


2022年10月1日以降に支払いを済ませた非移民ビザ申請料金(MRV料金)の領収証は、発効日より1年間有効です。申請者は有効期間中に面接予約、または郵送にて申請手続きを行う必要があります。2022年10月1日以前に発行された領収証は新型コロナウイルス感染拡大による影響で延長が認められ、2023年9月30日まで有効となります。
なお、2021年3月15日よりビザ申請におけるパスポートや書類の返却方法が変更となりました。郵送でのビザ申請方法や注意点はこちらをご確認ください。

bottom of page