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米国渡航を検討される方へ

新型コロナウイルスの感染拡大による検疫体制の強化に伴い、米国政府は入国条件の変更や制限措置などを施行しております。
11月10日現在、米国疾病予防管理センター(CDC)は日本の感染症危険情報度合いをレベル3(渡航中止勧告)としています。アメリカ政府はESTA(エスタ)による米国への渡航を認めていますが、日本を含む国外からの渡航者は州や地域で施行されている規制の遵守が求められます。14日間の自己隔離やマスク着用を義務付けている州や地域がありますので、渡米前にご確認をお願いします。
欧州での新型コロナウイルスの感染が急速に拡大している状況を受け、米国政府は3月13日深夜より30日間にわたり、EUのシェンゲン協定加盟国26か国を対象に入国を一時停止する措置を開始しました。
また、EU非加盟国である英国とアイルランドも入国制限の対象とし、3月16日深夜より入国制限の施行を開始。グアムは政府独自の制限措置を3月16日より導入し7月1日からの観光再開を予定していましたが、島内の感染者が増加したことを受け緊急事態宣言を7月以降も延長すると表明。今後の状況を確認し再開時期を見極めるとしています。サイパンを含む北マリアナ諸島では3月17日より入国制限措置を導入。入国の際はPCR検査の陰性証明書の提示か5日間の自己隔離が求められます。
3月18日、ハワイ政府は国内外を問わず、今後30日間にわたりハワイ州への渡航と往来の自粛要請を発表。観光などで日本からハワイへ訪れる方に向けて渡航を控えるよう要請しています。なお、3月26日より全てのハワイ市民とハワイへ訪れる渡航者を対象に、14日間の自己隔離を要請しています。
自己隔離は日本からの旅行者も対象となり、幾度の延長を繰り返し8月以降も施行される見通しです。
5月5日、ハワイ州で発令されていた自宅待機命令が自宅待機推奨令に変更。店舗や施設の再開が段階的に許可され、オアフ島やハワイ島の一部のビーチでは社会的距離の保持を条件に5月中旬より入場を認めています。8月以降ホノルル市を中心に新規感染者が増加している状況を受け、オアフ島内に非常事態命令を発令。外出や集会などに関する厳しい措置が8月20日より導入されました。
10月15日より条件付きで自己隔離を免除する「新型コロナウイルス事前検査プログラム」を導入。11月6日より日本からの渡航者に対する同プログラムが施行されました。
カリフォルニア州では3月19日に米国内で初となる外出禁止令を発令。4月25日より段階的に制限措置を緩和していますが、サンフランシスコ等の主要都市では5月末以降も外出禁止令を適用し、不要不急の外出を控えるよう要請しています。
ニューヨーク州は3月22日に自宅待機命令を発令し都市封鎖を施行。州内の入院患者と死者数は減少傾向にあり、州独自のガイドラインに準じて5月15日より経済活動が再開されました。ニューヨーク市は6月8日、約2か月半ぶりに経済活動を再開。4段階で行われる再開計画の第1段階が施行されました。
米国と隣接するカナダおよびメキシコの国境は3月より例外を除き封鎖しています。両国との国境は米国内の感染状況を鑑みて、年末まで封鎖される見通しです。

※入国制限措置は延長や変更となる場合があります。今後発表される最新の情報をご確認ください。

アメリカビザ申請再開に関する最新情報

在日米国大使館・領事館は3月より非移民ビザの面接を一時的に停止していますが、7月16日より大阪・福岡・沖縄・札幌・東京の各米国総領事館では一部のビザ申請に関する業務を再開しました。
現在、在日米国大使館および各米国領事館にて申請可能なビザは以下の通りです。

東京米国大使館、大阪米国総領事館、福岡米国領事館、札幌米国総領事館

F・Mビザ(留学生用)、Jビザ(交流訪問者用:外国人医師、政府訪問者、国際訪問教授、学術研究者、短期研究者、専門職、高校生・短大生・大学生を含む)、C1/Dビザ(エアラインクルー、船員用)、E1・E2ビザ(貿易駐在員、投資駐在員用)Iビザ(報道関係者用)、O・Pビザ(スポーツ、芸能用)
以上のビザを含む一部の非移民ビザサービスとDVビザ、IR1ビザ、IR2ビザ、CR1ビザ、CR2ビザを含む一部の移民ビザサービスを再開しています。
※Kビザ(婚約者用)の申請は東京米国大使館のみ受け付けています。

沖縄米国総領事館

DVビザ、IR1ビザ、IR2ビザ、CR1ビザ、CR2ビザを含む一部の移民ビザサービスを再開しています。

重要 : 2020年6月22日に発令された大統領令により移民ビザおよび非移民ビザ、一部のJビザの発給は2020年末まで一時停止となります。主に発給停止の対象となるビザは以下の通りです。

  • 特定の移民ビザ(IR-1ビザ、IR2ビザ、CR-1ビザ、CR2ビザを除く)

  • 非移民ビザ(H-1Bビザ、H-2Bビザ、Lビザ)

  • 一部のJビザ(インターンシップ、研修生、教師、カウンセラー、オペアプログラム、サマーワーク&トラベルプログラムを含む)

  • なお、大統領令により現在有効なビザが取り消されることはありません。大統領令の発令日までに有効なビザを保有し米国内に滞在中の外国人、永住者、米国市民は同大統領令の対象となりません。また、一部の移民ビザと非移民ビザ申請に関しては例外を設けています。

東京米国大使館および札幌米国総領事館は引き続きビザの面接を停止しており、外交・公用ビザおよび領事との面接を必要としない郵送でのビザ申請のみ受け付けています。

ニューヨーク州、ニュージャージー州、コネティカット州への入州制限 38州と2地域が対象に

ニューヨーク、ニュージャージー、コネティカット各州政府は米国内で感染が拡大している州からの入州制限を導入していますが、10月21日に対象とする州を更新しました。対象州より3州へ入州する市民や渡航者は14日間の自己隔離が義務付けられます。

  • 自己隔離要請の対象州 (10月21日発表)
    アリゾナ州、メリーランド州、オハイオ州、ミシガン州、ヴァージニア州、ニューメキシコ州、コロラド州、ミネソタ州、ネバダ州、ロードアイランド州、ワイオミング州、アラバマ州、アラスカ州、アーカンソー州、デラウェア州、フロリダ州、ジョージア州、アイダホ州、イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ネブラスカ州、ノースカロライナ州、ノースダコ州、オクラホマ州、サウスカロライナ州、サウスダコタ州、テネシー州、テキサス州、ユタ州、ウエストヴァージニア州、ウィスコンシン州、グアム準州、プエルトリコ準州

  • なお、ニューヨーク州はコネティカット州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州の3州も対象とすると発表しましたが、これらの3州と往来が盛んであることから自己隔離を義務付けない方針を明らかにしました。ニューヨーク州のクオモ知事はコネティカット州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州の市民に対し、不要不急の外出を自粛するよう要請しています。

ニューヨーク州では対象州より入州する市民や渡航者に対し、オンラインによるトラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)の事前登録を義務付けています。日本からニューヨーク州へ訪れる渡航者もトラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)の提出が必要となりますので、入州する方は事前に登録をお願いします。

米国の入国制限措置と新型コロナウイルス関連情報

11月10日 : オレゴン州 感染拡大により新たな措置を施行

オレゴン州保健当局は州内における新規感染者数が大幅な増加傾向にあると報告。11月7日には988人の新規感染者数が確認され、深刻な状況であるとコメントしました。こうした状況を鑑みて、州政府は新たな感染防止対策を発表。10万人あたりの感染者数が200人を超える日が2週間以上続いた地域は、以下の措置が施行されます。

  • 対象地域

    • マリオン郡

    • ベーカー郡

    • ジャクソン郡

    • ユニオン郡

    • ワシントン郡

    • モルトノマ郡

    • マルヒュア郡

    • ユマティラ郡

    • クラカマス郡
      ※人口3万人未満の郡は2週間に60人以上の感染者が発生した場合となります。

  • 対象期間

    • 11月11日~25日

  • 措置の概要

    • 全ての企業に対し可能な限りテレワークの実施を要請。

    • 緊急の場合を除き、介護施設への訪問を一時停止。

    • 屋内の飲食店における最大収容人数は顧客とスタッフを含め、現在の100人から50人以内に縮小。
      グループの利用は最大6人までとし、屋外での飲食や持ち帰りでの販売を推奨。

    • フィットネスジムやスタジオなど、屋内施設の最大収容人数は50人以内とする。ボーリング場、スケートリンク、屋内プール、博物館なども対象となります。

    • 親睦会などの集会は同世帯に限定し、同世帯以外の参加者を含む場合は6人以下とする。

州保健当局では対象地域へ訪れる市民や渡航者に対し、マスク着用や社会的距離の保持を要請。不要不急の場合を除き、対象地域への移動を控えるよう求めています。

11月2日 : ニューヨーク州への移動に関し新たな入州制限を導入 11月4日より施行

ニューヨーク州のクオモ知事はアメリカ国内の他州からニューヨーク州へ訪れる方に新たな制限を導入すると発表。入州前に滞在していた地域と時間に応じて制限が異なります。現地時間11月4日より適用となる新たな制限の概要は以下の通りです。

ニューヨーク州以外の州に24時間以上滞在した方

  • 入州する72時間以内に新型コロナウイルス検査を受診し、陰性証明書の提示が可能な方は入州後の自己隔離が不要となります。ただし、到着後4日目に新型コロナウイルス検査の再受診が義務付けられます。

  • 入州前に新型コロナウイルス検査を受診せずトラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)のみを提出する方は、入州後3日間にわたる自己隔離が求められます。さらに、到着後4日目に新型コロナウイルス検査の受診が義務付けられます。

なお、ニューヨーク州に隣接するニュージャージー州、コネティカット州から訪れる方は同制限の対象外となります。

ニューヨーク州以外の州での滞在が24時間以内の方 (ニューヨーク州在住者を含む)

  • 入州前に新型コロナウイルス検査を受診する必要はありません。また、入州後14日間にわたる自己隔離も不要となります。

  • 入州前にトラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)を提出し、到着後4日目に新型コロナウイルス検査の受診が求められます。

ニューヨーク州保健当局は検査結果を確認し、陽性と判断された渡航者は隔離指示と接触者の追跡調査を行うとしています。トラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)に関する詳細は下記をご確認ください。

ニューヨーク州 感染拡大地域から訪れる市民に“トラベラー・ヘルスフォーム”を義務化

ニューヨーク州のクオモ知事は新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として州独自の入州規制を導入すると発表。米国疾病予防管理センター(CDC)が策定している「渡航健康情報」のレベルが3(高リスク)または2(中リスク)の地域や国から訪れる渡航者に対し、入州前の申請としてトラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)を義務化する意向を明らかにしました。
現時点で日本の「渡航健康情報」のレベルは3となっているため、日本からニューヨーク州へ訪れる渡航者は事前にトラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)の提出が必要となります。また、入州後は14日間の自己隔離が求められますので規制の遵守をお願いします。
同フォームはオンラインにて申請が可能で、Step1からStep8までを順番に入力します。フォームの解説言語はフランス語、イタリア語の他に中国語や韓国語の選択が可能ですが、日本語には対応しておりません。Step2では10桁以内の電話番号を入力する必要があり、日本の携帯電話番号には対応していませんのでご注意ください。また、Step3ではニューヨーク州への入州手段や日程、フライト情報と座席番号の入力も必須となります。トラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)はニューヨークへの渡航が確実な方で、米国内での滞在先と固定電話番号が確定している渡航者を対象としています。ニューヨークへの渡航日程や滞在先が未定の方は、詳細が決定した後にトラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)の申請をお願いします。トラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)の内容はこちらをご確認ください。
ニューヨークのクオモ知事はトラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)の導入に際し、世界中で感染が拡大している新型コロナウイルスのさらなる蔓延を防ぐために決断をしたとコメント。さらに新型コロナウイルスの第二波について警戒を強化する必要があるとし、国内外からニューヨークへ訪れる全ての渡航者に同フォームの事前申請を義務付ける方針をあらためて強調しました。
なお、トラベラー・ヘルスフォーム(Traveler Health Form)の提出を拒否した渡航者は入州が拒否されるほか、罰金や罰則が科される場合があります。州政府ではニューヨークへの渡航を計画中の方に向けて同フォームの申請と最新の情報収集に努めるよう要請しています。

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