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ESTA APPLICATION

米国観光・ビジネス・乗り継ぎ


出発の72時間前までに申請してください。
Please apply at least 72 hours before departure.


アメリカ(米国)入国には電子渡航認証システム【ESTA】の申請が必要です。
日本語で迷う事なく簡単に、ESTA(エスタ)請頂けます。

 

正式名称、電子渡航認証システム、ElectronicSystemforTravelAuthorization:ESTA(エスタ)と言い、米国国土安全保障省により2009年1月12日からビザを取得せずにアメリカ(国)入国する全ての外国人に対してESTA(エスタ)の事前申請(日本語可)が義務化され、日本もビザ免除対象国に該当します。ハワイ入国にも必ずESTAが必要です。

●ESTA申請にあたり

ESTAはビザとは異なり、申請を比較的スピーディに行うことができ、短期のアメリカ旅行などには大変便利な渡航認証です。
24時間、ESTA申請をいつでも受け付けておりますが、渡航日の3日前(72時間前)には申請を済ませておくことを米国CBPや各航空会社では強く勧めております。

米国大使館による公式サイトでの申請には全ての必要項目が※英語入力ですが、当サイトでは全て日本語なのでわかりやすく迷う事なく簡単に、ESTA(エスタ)申請できます。
通常、申請してから72時間以内には「渡航認証許可」ないし「渡航認証拒否」の申請結果が通知されるケースがほとんどですが、大規模なシステムメンテナスなどの状況に於いては3日以上かかる場合もございます。

また、申請した後、審査中の場合は「渡航認証保留」となるケースもあります。

ESTAを管轄している米国CBP公式サイトには、連日世界中から多くのアクセスがあるため、障害を防ぐために様々な対策を行っております。

渡航が決まり次第、早めにESTAの申請を行うことをお勧めします。ご出発の3日前(72時間前)までに登録申請をしてください。

2022年12月よりESTA申請にはパスポートの画像アップロードが必要になりました。
・パスポートのアップロード方法

 

●ESTA(エスタ)申請時に必要なもの
姓名、生年月日、性別、国籍、移住国、パスポート、Eメールアドレス、電話番号
必ずESTA申請には①パスポート、②クレジットカードが必要になりますのでご準備の上、申請へとお進みください。

●ESTA(エスタ)申請をしていない場合

空港での搭乗手続き時にESTA(エスタ)を取得していない方は、原則として航空機への搭乗が認められません。

また、何らかの事情により搭乗が許可された方は到着した空港にて厳しい入国審査が求められ、強制送還の対象となる場合もあるため注意が必要です。

ESTA(エスタ)は観光などで渡米を希望する方を対象とした入国制度で、年齢を問わず申請が必須となります。乳幼児や未成年の方もESTA(エスタ)を取得していない場合は、渡米が認められないため注意が必要です。

家族でハワイ旅行やアメリカへの渡航を計画する際は、保護者の方や引率者がお子様のESTA(エスタ)申請を代理で行うようお願いします。


ESTA(エスタ)申請の流れ、手順
 

エスタの流れ


ESTA(エスタ)申請の注意点

 

グアムおよび北マリアナ諸島で45日以上90日以内の滞在を希望する方は、渡航前にESTA(エスタ)の取得が必要です。

日本国籍の方はグアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が適用されるため、滞在期間が45日以内を条件にESTA(エスタ)の取得は不要となります。また、渡航の際は往路の機内で配布される出入国カード(I-736)の記入と提出が求められますが、滞在期間を問わずESTA(エスタ)を取得した方は免除されます。

グアムおよび北マリアナ諸島​に関して詳しい詳細はこちら
アメリカ入国の目的が短期商用・観光等、滞在希望日数が90日以内の場合(乗り継ぎを含む)、米国大使館でのビザ取得は免除されますが、渡航前にインターネットでESTA申請を行い渡航認証を受ける必要があり、この渡航認証システムがESTA(エスタ)です。(事前にビザを取得して渡航する方はESTA申請は不要です。)
ESTA(エスタ)は、旅行の許容のための事前委任です。​

●2011年3月1日以降にイラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメンへの渡航・滞在歴がある方(VWP対象国の軍または政府職員の公務遂行を目的として、これらの国へ渡航した場合を除く)
●VWP対象国の国籍と、イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリアいずれかの国籍を有する二重国籍者の方

DHS(アメリカ国土安全保障省)は少なくとも渡航3日(72時間)前にESTA(エスタ)を申請し、「渡航認証許可」を取得するよう推奨しています。ESTA(エスタ)は年齢を問わずハワイを含むアメリカへ渡航する全ての方が必須となりますので、早めの申請手続きをお勧めします。
なお、ESTA(エスタ)はDHS(アメリカ国土安全保障省)およびCBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)の管轄となります。
外務省や在日アメリカ大使館・総領事館では質問や問い合わせに対応しておりませんのでご了承ください。

※通知メールがGmailにメールが届かない報告を多数うけております。

メールサービスのセキュリティ強化に伴い、本来は届くはずのメールが迷惑メールと判断されるケースが増えています。​

ESTA申請通知が、迷惑メールに振り分けられている可能性がありますので、迷惑メールフォルダのご確認も必ずしてください。

ESTA申請で渡米できる渡航目的

アメリカ合衆国に渡米する際、ESTAで渡航できるのは以下のケースが対象となります。

出張


商用・ビジネス目的
 

取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス関連の視察活動、ビジネス分野の事業コンベンションやカンファレンス会議への参加、財産の処理、契約交渉になります。ビジネス目的として

旅行


観光・旅行目的
 

観光・休暇(ホリデー)、エンタメ(娯楽)、友人や親族への訪問、休養、治療(入院・診察・手術)、学校の同窓会や社交、奉仕活動(ボランティア)や、報酬を伴わない音楽やスポーツなどの各種イベント或いは大会やコンテストのアマチュア参加など観光、旅行目的

トランジット


通過・トランジット目的
 

アメリカ以外の第3国(カナダ・キューバ・メキシコ・その他)に行くために途中でアメリカをトランジット(乗り継ぎ)する場合の目的

ESTA(エスタ)申請とは

ESTAとは、ビザ(査証)取得を免除して、短期商用・観光目的で米国への渡航許可を得る為の電子認証です。既に有効なビザをお持ちの方はESTA認証手続きはご不要となります。
通常、米国渡航者はビザ取得・保持が必要となりますが、日本を含むビザ免除プログラム(VWP)参加国ついては、渡航目的や滞在期間など、幾つかの要件に当て嵌まる場合、ビザ取得手続きが免除され、比較的簡易なESTA認証を得る事で、米国へのご渡航が可能になります。当サイトではESTA申請の代行サービスを行っております。

当該認証はご自身で登録することも可能です。

ご自身で登録する方は、アメリカ合衆国税関・国境警備局公式サイト(CBP)をご利用下さい

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ビザ

​ビザが必要な場合

以下に該当する方は渡米の際にESTA(エスタ)ではなくビザの取得を推奨します。
特定の重大な伝染病や
精神的障害を患っている場合。これまでに違法な行為や不道徳な行為、規制薬物の違反などによって有罪判決を受けている場合。過去にESTA認証による渡航を行い、オーバーステイをしたことがある場合。これまでに、あるいは現在、スパイ行為・破壊活動・テロリスト活動・集団殺戮に関係したことがある場合。上述のようなケースに渡航者が該当する場合は、米国の定める規定に拠りESTA認証不適合と判断されることがございます。ESTA認証が拒否された場合であっても、ビザを取得する事で渡米する事が可能となります。ビザを持たずに入国しようとした場合、入国を拒否をされる恐れがあります。過去にアメリカ国内で180日以上1年未満のオーバーステイをした方は、米国退去日より3年間入国が認められません。1年以上オーバーステイをした方は、米国退去日より10年間にわたり入国禁止となります。
ビザ取得の手続きについては、米国大使館・領事館までお問合せ下さい.

ESTA(エスタ)の有効期限について

一度ESTAの認証を受けると2年間有効です。ただし、ESTA(エスタ)申請時に使用したパスポートの有効期限が2年以内に失効する場合は、パスポートの有効期限日を以てESTA(エスタ)も失効となりますのでご注意ください。ESTA(エスタ)には更新制度がありません。再びハワイを含むアメリカへの渡航予定がありESTA(エスタ)の有効期限が失効となった方は、再申請が必要となります。再申請を行うとこれまでのESTA(エスタ)情報は消去され、新たな有効期限が設定された新規のESTA(エスタ)情報が付与されます。

再申請を行う際は所有するパスポートの有効期限とあわせてESTA(エスタ)の有効期限をご確認ください。

なお、アメリカから帰国する際はESTA(エスタ)の有効期限が切れていても問題ありません。自国を出発する際にESTA(エスタ)の有効期限が失効している方は、航空機への搭乗が認められませんのでご注意ください。また、パスポートの有効期限が半年未満の方は、アメリカ経由の乗り継ぎや第三国への入国が拒否される場合があります

目安としてパスポートの有効期限が残り1年未満に渡航をする際は、更新手続きをお勧めします。

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ビザ免除プログラム対象国

Countries where ESTA is available

 

アンドラ(Andorra)      オーストラリア(Australia)      オーストリア(Austria)      ベルギー(Belgium)      ブルネイ(Brunei) 

チリ(Chile)          チェコ(Czech Republic)                 デンマーク(Denmark)              エストニア(Estonia)           フィンランド(Finland) 

フランス(France)                     ドイツ(Germany)                                   ギリシャ(Greece)                    ハンガリー(Hungary)          アイスランド(Iceland) 

アイルランド(Ireland)           イタリア(Italy)                                     日本(Japan)                             ラトビア(Latvia)                  スペイン(Spain) 

リトアニア(Lithuania)         ルクセンブルク(Luxembourg)       マルタ(Malta)                          モナコ(Monaco)                   オランダ(Netherlands) 

シンガポール(Singapore)   ノルウェー(Norway)                      ポルトガル(Portugal)               韓国(South Korea)                    台湾(Taiwan)

サンマリノ(San Marino)     ニュージーランド(New Zealand)    スロバキア(Slovakia)              スロベニア(Slovenia)        スイス(Switzerland)

スウェーデン(Sweden)      英国(イギリス)(United Kingdom (UK)    リヒテンシュタイン(Liechtenstein)

自身のパスポート発行国がESTA申請可能国リストに掲載されているかをご確認ください。

ESTAに関する情報は外務省サイト、在日米国大使館・領事館サイト、下記の通りになります。

米国ビザやパスポートの盗難、紛失に関してのお問い合わせ


■米国大使館 
〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5 
電話番号:03-3224-5000

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